奈良インターネットしかせんべい契約約款

平成8年5月1日


第1条(契約約款の適用)
奈良インターネットしかせんべい(以下「当社」といいます)は電気通信事業法
(昭和59年法律第6号。以下「法」 といいます)に基づき、このインターネット
サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりしかせんべい
インターネットサービス(以下「サービス」といいます)を提供します。


第2条(約款の変更)
1,当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後
のサービスに係わる料金その他の提供条
件は、変更後の約款によります。

2、約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることと
なる契約者に対し、事前にその内容に
ついて通知します。


第3条(協議)
この約款に記載のない実施上必要な事項については、契約者と当社の
協議によって定めるものとします。


第4条(用語の定義)
<公衆回線>国内の第1種電気通信事業者の提供する電話サービス

<INS64>日本電信電話株式会社の統合デジタル通信サービス
おいて提供される第1統合デジタル通信サー
ビス

<ダイアルアップ>公衆回線または、INS64(ISDN)の交換網を
利用してインターネットを使用すると
きに接続する方法

<ネットワーク接続装置>接続回線または公衆回線またはINS64の
終端に位置し、端末設備と当社に係わる
当社の設備との間の信号を
変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、モデム、あるいはTA
(ターミナ
ルアダプタ)等を含む
<専用回線>国内の第1種電気通信事業者の提供する1対1の専用
<ドメイン名>JPNIC(日本ネットワークインフォメーション
センター)で割り当てられる組織を示す名前

<IPアドレス>インターネットのプロトコル(IP)として定められる
32bitのネットワークアドレス

<ダイアルアップ型IP接続サービス>当社のアクセスポイントのネット
ワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とを、PPP(ポイン
トツーポイントプロトコル)を用いて、公衆回線またはINS64により接
続するインターネットサービス

<利用契約>当社からサービスを受けるための契約

第5条(サービス種別)
しかせんべいインターネットサービス種別(以下「サービス種別」)といい
ます)は、次の通りとします。

<ダイアルアップ型IP接続サービス>公衆回線ダイアルアップ型IP
接続サービスとINS64ダイアル
アップ接続サービスがあります
<専用回線IP接続サービス>第1種電気通信事業者の提供する
専用線を介して、契約者と当社を1対1で
接続するサービスです。

第6条(サービスの内容)
当社が提供するサービスは、第5条記載の接続方式を使用して、
電子メール、WWWサーバのインターネッ
トサービスを提供することと
します。


第7条(提供する地域)
日本国の全ての地域とします。

第二節  利用契約

第8条(契約の利用期間)
当社の提供するサービスの利用に関する契約は、1年間とする。

第9条(利用契約の単位)
サービスの利用契約の単位は、接続する端末1台につき1契約と
します。


第10条(権利譲渡の禁止)
契約者は、サービスの提供を受ける権利を第3者に譲渡することは
できません。


第三節  利用申込等

第11条(利用申込)
サービスの利用申込をする方は、当社が定める契約申込書に必要
事項を記入して当社に提出していただきます


第12条(利用契約の成立)
サービスの利用契約は、利用者に対して、当社がこれを承諾したとき
に成立します。


2,未成年の方は保護者の承諾が必要です。

第13条
当社は、次の各号に該当する場合には、サービス利用の申込を承諾
しない場合があります。


(1)サービスの申込者が、当該申込に係わる契約上の義務を怠る
   恐れがあることが明らかである。

(2)サービスの申込者が、第16条に該当する場合
(3)サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
(4)当社が指定した以外のモデムなどを利用する場合
(5)その他全各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと
   判断した場合


第四節    契約事項の変更等

第14条(契約者の地位の継承)
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わるサービスは
終了します。当サービスは当該契約者のみ
が利用できるもので、第3者
への利用権の譲渡、再貸与。相続等はできません。


第15条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、住所、利用機種、通信に係わる機器等に変更が
あったときは、速やかにその旨を当社に通
知してください。

第五節     提供の停止

第16条  (提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を
定めてサービスの提供を停止することがあります。


(1)
サービスの料金、割増金、または遅延損害金などを支払期日を
経過してもなお支払われないとき
(2)明らかに公序良俗に反する態様においてサービスを利用したとき
(3)申込において虚偽の事実記載したことが判明したとき
(4)前各号に掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、
   当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、
   または及ぼす恐れのある行為をしたとき


2,当社は、前項の規定により、サービスの提供を停止しようとするとき
  は、あらかじめ、その理由、実施期日および、実施機関を契約者、
  当社の定める方法で通知します。


第17条  (提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、サービスの提供を中止
することがあります。


(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむをえないとき
(2)当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3)第18条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)第二種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止する
   ことにより、当社がサービスの提供を行うことが困難になったとき


2,当社は、前項第1号の規定により、サービスの提供を中止しようと
  するときは、その14日前までに、その旨を、当社の定める方法で
  通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません


第18条(通信利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく
輻輳し、通信の一部または全部を接続す
ることができなくなった場合には、
公共の利益のために緊急を要するを内容とする通信を優先的に取り扱うた
め、サービスの提供を制限、または中止する措置を執ることがあります


2,サービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を
生じる行為をしたときには利用を制限
することがあります。

第19条(サービスの廃止)
当社は、都合により、サービスの特定の品目のサービスを廃止することが
あります。


2、当社は、前項の規定により、サービスを廃止するときは、契約者に対し、
廃止する3ヶ月前までに書面に
てその旨を通知します。

第六節     契約の解除

第20条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、第16条(提供の停止)の規定により、サービスサービス契約の
利用を停止された契約者がの停止期
間中になおその事実を解消しない
場合には、その利用契約を解除する場合があります。


2、当社は、契約者が第16条(提供の停止)第1項各号のいずれかに
該当する場合で、その事実が当社の業
務の遂行上支障を及ぼすと認め
られるときは、前項の規定に係わらず、同条に定める提供の停止をする
ことなくその利用契約を解除することがあります。


3、当初は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、
あらかじめ書面により契約者にその旨
を通知します。

第七節     料金等

第21条(料金等)
サービス料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の
項目からなります。


(1)
初期費用:契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を
   含む費用です。

(2)サービス費用:契約者が、サービスの対価として支払う接続料を含む
   費用です。

(3)途中解約:契約者は、原則として支払い済みの1年間の契約期間
   に相当する前2号記載の費用返却の点を含め途中解約することは
   できません。


2、契約の継続
契約者は利用契約を解除する意思がある場合、契約満了日の1ヶ月前
迄に解約の意思を当社へ連絡することとします。それを過ぎると自動的に
次年度契約更新となり接続料金が発生します。

契約解約の意思の連絡はサポート宛てメールと致します。

第22条(契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対しサービスの利用に係る前条に規定した初期費用、
サービス費用を当社が指定する方法で
支払うものとします。

2、初期費用支払いの義務は、第12条(利用契約の成立)の規定により、
利用契約が成立したときに発生し
ます。初期費用は、契約解約時にも
返却致しません。


3、サービス費用の支払い義務は、第12条(利用契約の成立)の規定に
より利用契約が成立したときに発生
します。

4、第16条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合
における当該停止のサービス費用
は、当該サービスがあったものとして取り
扱います。


5、第17条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が中止された場合
においても、31日未満の場合は
料金は返却致しません。31日を超えた
場合は、31日分に日割りを加えた分の料金と致します。


第23条(料金等の請求時期およびお支払い期日)
サービスの料金等は、1年間の契約期間における前払いの一括払いとしま
す。

2、当社は、初期費用を、契約成立後すみやかに支払い期限を定めて請
求します。


3、当社は、1年分のサービス費用を、契約成立後すみやかに支払い期限
を定めて金額を一括して請求します。


4、前各項の定めによりサービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求
書に指定する期日までに、当社が指
定する方法により、その料金等を支払
うものとします。


、一旦、お支払いいただいた料金は、返金することはできません。

第24条(割増し金)
サービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた
額の2倍に相当する額を割増し金と
して支払わなければなりません。

第25条(遅延損害金)
契約者は、サービスの料金または割増金の支払いを遅延した場合は、
遅延期間につき年率14.5%の遅延損
害金を当社に支払うものと
します。


第八節      鉄則

第26条(消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する責務を支払う場合において、
支払いを要する額は、別に定める料金等の
額に消費税相当額
(消費税は、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の
規則に基づき課税される
消費税の額)を加算した額とします。

第27条(機密保持)
契約者は、利用契約の履行に際し知り得た契約上の機密
(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしてはな
らない。

第28条(利用不能の場合における料金等の返却)
当社は、サービスを供給すべき場合において、当社の責に帰すべき
事由によりその利用が全くできない状態が
生じ、かつそのことを当社が
知った日から起算して、31日以上サービスが利用できなかった時は、
契約者の
請求に基づき、当社はその利用が全くできない状態を当社が
知った日から、サービスの利用が再び可能になっ
たことを当社が確認した
日までの日数を31で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に
サービス費用
の12分の1を乗じて得た額を返却します。ただし、
契約者は、当該請求を成し得ることとなった日から3ヶ
月以内に当該
請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。ただし、第1種
電気通信事業者に帰す
るべき場合を除きます。

第29条(契約者の義務)
契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の
責任を負います。ログイン名およびパスワ
ードを忘れた場合や盗ま
れた場合は、速やかに、当社に届け出るものとします。


2、契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行なう場合、
経由するすべてのネットワ-クの規
則に従わなければなりません。

第30条(免責)
当社は、契約者がサービスの利用に関して損害を被った場合でも、
何らの責任も負いません。